こんにちは、やまえみです。
育児休業(育休)を延長したいと考えているけれど、
育休を延長すると社会保険や育児休業給付金はどうなるの?
育休を延長するための申請方法って?
など、色々気になる事が多いですよね。
今回はそんな育休延長を考えている方必見!の条件や方法をまとめてみました!
目次
育児休業と育児休暇の違いとは?
育休と呼ばれるものには、
- 育児休業
- 育児休暇
という二種類の方法があります。
この二つは似ているようで、内容はまったく違いますので、きちんと把握しておきましょう。
育児休業
育児介護休業法において定められた休業制度。
法律に基づいて取得出来るが、一定の条件が必要。
「育児休業給付金」が支給される。
育児休暇
育児をするために取得する休暇のこと。
もしくは、休暇中に育児をすること。
あくまでも「休暇」なので、基本的には無給。
「育児休業給付金」は出ない。
本当に育休は延長できる?育児休業の制度と延長するための条件
「育児介護休業法」とは、
労働者の仕事と育児や介護を両立できるように支援するための法律
育休を取得できる期間は、原則1人の子供に対して1回のみで、子供を出産した日から1歳の誕生日を迎える前日までの期間、休む事ができます。
ただし、下記の理由があれば育休を半年延長できるようになりました。
- 保育園を希望しているが、入園できない場合
- 配偶者が、死亡・負傷・疾病などの理由により子供を育てる事が難しくなった場合
育休を取得するための条件
育休は、1歳未満の子供を育てる労働者に認められる権利です。
労働者とは、
契約社員
派遣社員
1年以上の勤務の実績があるパート社員
が対象になっています。
日雇いの労働者は対象外になります。
育休に入る一か月前までに、育休期間を書面で提出しなければなりませんので、
期限を忘れていた…という事にならないように注意しましょう。
育休を半年延長する場合は、子供の誕生日の2週間前までに申請が必要です。
提出が会社に必要になります。
気になる!育休した時のお金と必要な手続きを徹底調査!
育児休業給付金
育児休業給付金の支給額
育休期間中には、雇用保険から
育休を開始した時点の賃金日額×支給日数×50%
が支給されます。
ただし、上限額が決まっています(上限:215100円、下限:34950円)
育休を取った本人に会社が一定額以上の給料を支払った場合は、
給付金は減額されますので、ご注意ください。
※注意※
育休を開始した時点の賃金日額×支給日数×80%以上の給料を受け取った場合は、育児休業給付金対象外になりますので、しっかり確認するようにしてください。
育児休業給付金の手続き方法
1.「休業開始時賃金月額証明書」を、支給申請書を提出する日までに事業所の所在地を管轄するハローワークに提出
※休業開始時賃金月額証明書とは、出勤記録がわかるタイムカードや勤怠表、出勤簿を指します。
2.同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出
※この「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して初回の給付申請が出来ます。
その場合は、
母子手帳
の添付が必要です。
支給受け取りの注意
上記の手続きが終わった後、会社を経由して2か月に1度支給申請が必要です。
本人の希望があれば、1か月に1度の申請をする事も可能です。
支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末)を除いて指定された期間にする必要があります。
社会保険
育休を取得している期間は、雇用保険に加入している被保険者であれば、
社会保険は免除
されます。
会社が負担している分も同時に免除されます。
社会保険の免除に関しても、申請が必要となりますので、育児休業給付金と一緒に会社に確認しましょう。
まとめ
育休は、働く女性にとって支えであり、子供を産んで育てるための大切な期間になります。
仕事の引継ぎや、ご自身の体調、出産準備など、育休前にやる事はたくさんあると思いますが、いざという時慌てないためにも、育休を取得する前から申請方法や、制度について知識として持っておく事が大切です。
1年の間に何があるかわかりません。
もしも、育休延長しなければならない時に備えて、条件を見直しておきましょう。
場合によっては、育休期間中に法律や制度が変わる場合がありますので、
育休中もアンテナをしっかり張っておいてくださいね。
やまえみでした。