小学校入学後の引っ越し手続きはどうしたらいいの?方法と事前準備

スポンサーリンク

こんにちは、やまえみです。

よく、小学校入学を機に引っ越しは、キリがいいという感じでされる方が多いですよね。

でも、小学校入学後に引っ越しするのは入学時には想定外という場合もあると思います。

  • 急な転勤だったり
  • 事情があって実家の近くに引っ越さなければならなかったり
  • 思い切って家を買ってしまったり

それぞれ、色々な事情がありますよね。

そんな時、

どうしたらいいの!?

とパニックにならないためにも、何事も事前準備をしておけば安心!です。

小学校は6年あります。
6年って長ーーーいですよね。笑

もしかしたら、の時のために、知識として持っていれば、いざという時慌てずに済みますよ!

小学校入学後に「学区内」に引っ越しをしなければならない場合の事前準備と手続き方法

同じ学区内で学校が変わらない場合、手続きはとても簡単です。

事前でも事後でもいいですが、連絡帳や直接学校に電話するなどして

  1. 引っ越しをする旨
  2. 新住所
  3. 電話番号(変更する場合)
  4. 引っ越し日

上記を担任の先生に伝えてください。

高学年なら口頭で子供から伝えてもらう事も可能かもしれませんが、
念の為、親が直接学校に伝えた方がスムーズに進むと思います。

※ただし、集団登校がある地域は少し注意してください。

集団登校の場合、登校班というものがあります。
同じ地域の子供達で登下校をしたり、地域での子供会などの集まりがあります。

学区内で引っ越しをする場合、新しい地域へ情報を引き継ぎしてもらう必要がありますので、連絡帳ではなく、担任の先生に直接伝える事をおすすめします。

低学年の場合、登校だけではなく下校班もある場合があり、編成の問題もありますので、その旨も一緒に伝えてくださいね。

スポンサーリンク

小学校入学後に「学区外」に引っ越しをしなければならない場合の事前準備と手続き方法

この場合は、俗にいう「転校」になります。

同じ都道府県内、外問わず、学校を変わるという事になります。

基本的な転校の手続き

現在在学中の小学校の担任に引っ越しをする旨を伝える
(これは、連絡帳などではなく直接電話や出向いて伝えた方がいいです)

転出届を引っ越し前の自治体に出した後、転校の書類(※下記参照)を受領する。

在学証明書
教科書の給与証明書

転入届を引っ越し先の自治体で手続きした後、同じ窓口で転入学の手続きが出来る。
その際、引っ越し前の自治体で発行された「在学証明書」「教科書の給与証明書」を窓口の職員に渡す。

窓口で「転入学通知書」の一部と、転校の書類を受領する。

在学証明書
教科書の給与証明書
転入学通知書

を新たに通学する小学校に持参する。

基本的な流れはこんな感じですが、自治体によってルールは多少変わると思いますので、引っ越し先の自治体のホームページや直接問い合わせするなどして確認しておきましょう!

番外編 越境通学は出来る!?

都道府県外に転校する場合は諦めもつきますが、隣の学区に引っ越す場合は悩ましいですよね。

心機一転!新たな学校に行きたい、という方もいれば
出来れば転校は避けたい…なんとか同じ学校に通えないかしら、という方もいると思います。

隣の学区なんだから、今までの学校に通いたい!という場合を

越境通学

と言います。

しかし、この越境通学を認めてもらうためには、結構面倒くさい手続きが必要になります。
何よりも、転校したくない!と親や子供が思っても

住んでいる自治体に認められること

が、一番の条件になります。

だいたいの自治体は正攻法で行くと

「学区外からの通学は認めません」
「引っ越し先の学区に通ってください」

という感じで、一刀両断されてしまいます。
まあ、お役所なのでマニュアル通りですよね。笑

それじゃあ、どうしたらいいの!?

―――と思いますよね。

あくまでも例なので確実ではないですが、越境通学を認められる場合は下記になります。

すでに隣の学区に引っ越す事が入学の時点で決まっている場合

引っ越す前の学校に入学するのではなく、引っ越し後の学校に入学する事です。
これだと、転校はせずに引っ越しするだけになります。

最初は越境通学で、引っ越し後は通常の通学という形ですので、子供の精神的負担は減ります。

入学の段階ですでに転居が決まっている場合、入学認定日後に届出をする

これは、引っ越し前の小学校に通いたい場合です。
入学式の少し前に入学認定日というものがあります。

〇月△日までに学区内に住んでいたら、学区内の小学校になりますよ、という入学が確定する日です。

この入学が確定した後に、隣の学区に引っ越すというイメージです。
こちらは、ずっと越境通学という事になります。

兄姉が越境通学している場合

すでに、隣の学区に引っ越しして兄姉が越境通学している場合、新たに入学する弟妹を兄姉と同じ学校に通わせたいという場合です。

これは、毎年学校側と面談がある場合もありますが、概ね認められるパターンです。
兄姉とは同じ学校に通えるというルールが自治体にあるようです。

学童保育の関係

学童保育を利用している場合、引っ越し先の学童よりも今まで通っていた学童の方がお迎えの距離的に近いという時に認められる場合があります。

あと、両親の職場の近くの学校がいいという場合も認められる事があるようです。

どうしても、引っ越し前の学校でなければいけない理由がある

例えば、子供に食物アレルギーがあり

引っ越し前の小学校 → 自校給食でアレルギー対応してくれる
引っ越し後の小学校 → 給食センター経由なのでアレルギー対応不可

という場合など、学校生活に支障をきたすような理由がある場合、認められる事があります。

※ただし、これはあくまでも例なので、どんなに学校や行政が柔軟になってきたとは言え、自治体が認めなければ転校という手段しかありません。

一度、転校させたくない理由が客観的に見て正当性があるか、という事を確認してください。

そして、越境通学が認められた場合、その手続きは各自治体で違いますので、
きちんと説明を受けて手続きを進めてください。

まとめ

転校するのには様々な理由があると思います。
それでも、何よりも大切なのは

子供へのフォロー

だと思います。

親も住み慣れた土地やママ友と離れる寂しさがあるように、子供も180度変わってしまう環境に戸惑いや心細さを感じると思います。

新しい環境が楽しみ!と思える子もいれば、友達と離れるのに抵抗がある子もいます。

転校するにしても、越境通学をするにしても、まず親が子供に寄り添って、
何が子供のために一番いいのか、という事を再度確認してみて下さいね。

やまえみでした。